成年後見制度を理解する必要があります。

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、本人が年を取り、認知症などで判断力が衰えている場合、ご家族・親戚の方(周りの方)が後見人として、その方の財産を不当、不正な契約から

守ることができる制度になります。

家族が認知症ですが、相続手続きでなにか問題はありますか?

成年後見制度利用の動機トップ5をご紹介!

  • 1位:預貯金の管理・解約

  • 2位:介護保険契約(施設入所等のため)

  • 3位:身上監護

  • 4位:不動産の処分

  • 5位:相続手続

  • 家庭裁判所への申し立て

    1

    申立書類を用いて申し立てを行います。

  • 家庭裁判所の調査官による事実確認

    2

    • 申立人、本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情確認を行います。

  • 精神鑑定 

    3

    精神鑑定はほとんど行われることはありませんが、

    1割の方が精神鑑定を受ける形となります。

  • 審判

    4

    成年後見人となるのはだれか結果が伝えられます。

    場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。

  • 審判告知と通知

    5

    裁判所から審判書謄本が送られます。

  • 法定後見開始

    6

    申請完了となります。

よくある質問

書き方には、指定の作成の仕方があります。

一度お問い合わせください。

遺言者の最終意思を尊重する書類なので、変更することは可能です。

2020年8月現在では、相続登記は義務化されておらず、登記をしていなくても罰則はありません。

しかし、将来的に義務化される可能性が高いです。

相続登記の期限は法律上は定められておらず、いつ行っても問題ありません。

相続放棄の手続き期限は3ヶ月となります。ご注意ください。

原則、相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。

不動産の名義を変える申請書に必要書類をつけて法務局に提出します。

贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できる場合がございます。

明確な期限はないですが、

相続手続きは早い方が良いでしょう。

様々な作業を行う必要があるため、

早ければ早い方がいいです。

相続開始日から2ヶ月以内にされることをお勧め致します。

相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。

はい。契約内容を変更することは可能です。

信託財産の財産額には上限はありません。

ございます。以下の4点が挙げられます。

①受託者の使い込み

②相続税の節税効果は基本的には小さい

③家族信託で受益者が課税対象に

④先例が少なく、精通している専門家が少ない

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などになります。

大きく分けて法定後見と任意後見の2つがあります。

法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つに分けられます。

任意後見では、「誰に」・「何を」・「どのように」してもらうかをすべて自分で決めます。

成年後見制度とは、本人が年を取り、認知症などで判断力が衰えている場合、ご家族・親戚の方(周りの方)が後見人として、その方の財産を不当、不正な契約から 守ることができる制度になります。

もちろんです!

現在、法務局や裁判所等の各役所における手続きの大半は 「インターネット」や「郵送」で手続きを実行することが可能です。

つまり、司法書士の業務は全国どこでも対応可能です。

そのため、当事務所もエリアの制限なく全国的なサービスの提供をさせていただいており、必要に応じて出張も可能です。

まずはお気軽にお電話やメールにてご連絡下さい。

会社設立登記手続きが完了した後は、会社の登記簿謄本を取得した上で、

それを各役所へ提出する等の手続きが待っています。

申請・提出先の役所は多岐にわたっており、税に関する役所としては

「税務署」・「市区町村役場」・「県税事務所(東京23区は都税事務所)」、

保険関係では「労働基準監督署」・「ハローワーク」・「社会保険事務所」などがあります。

また、業種によってはこれ以外にも各種届け出が必要になります。

そのため、当事務所では「税理士」・「社会保険労務士」・「行政書士」などの各種専門家とチームを組み、

万全の態勢でお客様をサポートします。

会社の登記簿謄本とは、その会社の社名・本社住所・事業目的・資本金額・役員の住所氏名などが記載された、

法務局が発行する公文書です。

所定の料金を支払うことにより誰でも取得することができます。

これを見れば会社の状況が一目瞭然なので、取引先・銀行・税務署などの各役所に対して提出することになります。

会社設立手続きにあたりご準備いただく物は下記の通りです。

・役員になる方の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)

・役員になる方の実印

・資本金を出資する方の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)

・資本金を出資する方の実印

・代表取締役などの代表者になる方の個人の普通預金通帳

・会社の印鑑(実印)

まず最初にこれらを準備していただき、設立する会社の概要(社名・本社住所・事業目的など)を

打ち合わせさせていただきながら必要書類を作成します。

新会社の概要さえ教えていただければ、その他の作業や決定事項はすべて当事務所にお任せ下さい!!!


※印鑑証明書の通数

・役員と出資者の両方になる方→2通

・役員または出資者の一方のみになる方→1通


★なお、当事務所は「会社の印鑑(実印・銀行印・ゴム印)の作成代行も承っております。

作成に要する日数は最短で3日間、実印・銀行印・ゴム印の3点セット作成費用は約2~4万円となります

(ただし、印鑑の材質・記載内容・サイズにより、作成に要する日数や費用は変動します)。

印鑑作成が面倒な方やお急ぎの方は、是非ご利用下さい!!

平成18年の法改正により、株式会社には「取締役(最低1名)」、「代表取締役(最低1名)」がいればよいことになりました。

言い換えると、役員構成はその会社の「業種」・「規模」・「今後の方向性」などを考慮して自由に決定できます。

ご質問のケースであれば、リーダーの方を「代表取締役」とし、その他の方を「取締役」にされるのがよろしいかと考えます。

また、その他の方のうち1名を「監査役」にすることもできます。

会社に監査役がいれば、対外的な信用性UPにつながります。

もちろん、代表取締役を2名以上置くこともできます。

平成18年の法改正により、資本金の金額制限が撤廃されました。

そのため、資本金はいくらでもよく、極端にいえば「1円」での会社設立も可能です。


ただし、資本金の金額は会社の登記簿謄本に記載され、所定の料金を支払えば誰でも登記簿を確認できることから、

あまりにも低額な資本金は会社の信用性に影響を及ぼしかねません。

また、特定の業種の営業許可などを取得する際に一定以上の資本金額を求められることもあります。

そのため、資本金の決定の際は事前に司法書士に相談されることをおすすめします。

遺言書を作成できる人の要件は、民法という法律によっておよそ次のように規定されています。

•遺言書を作成するときに満15歳以上であること

•遺言書を作成するときに意思能力があること(一定の例外あり)

これらの要件を満たさずに作成した遺言書は無効になる可能性がありますのでご注意下さい。

相続が発生した場合、有効な「遺言書」がある場合には基本的には

その記載内容にしたがって遺産を相続することになります。

これに対して、遺言書がない場合には、民法という法律に定められたルールに従って自動的に相続人が決定されます。

これを「法定相続」といいます。


<法定相続人のルール>

第1順位の相続人被相続人に子がある場合には、「子と配偶者」が相続人となります。
なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が不存在または死亡している場合、子が全て相続します。
第2順位の相続人被相続人に子がない場合には、被相続人の「父母と配偶者」が相続人となります。
※配偶者が不存在または死亡している場合、父母が全て相続します。
第3順位の相続人被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の「兄弟姉妹と配偶者」が相続人となります。
※配偶者が不存在または死亡している場合、兄弟姉妹が全て相続します。


つまり、配偶者は常に相続人となります。

また、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

ただし、被相続人の死亡よりも前に子が死亡している場合には孫が相続人となり、

また、被相続人の死亡よりも前に兄弟姉妹が死亡している場合には兄弟姉妹の子が各々の相続人となります。

これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。

ご相談いただく内容により必要なものは変わってきますので、事前にお電話いただければご案内いたします。

また、お急ぎの場合は「手ぶら」でも結構です。

その場合はご相談を伺いながら必要なものをご案内させていただき、後日ご準備いただければ大丈夫です。

ちなみに「相続」に関するご相談の場合は「ご他界された方の戸籍謄本」・「ご相談にお越しいただく方の戸籍謄本」・

「ご他界された方の遺産内容がわかるもの(預金通帳、固定資産税納税通知書、自動車等の車検証、各種金融資産の内容が記載された書面)」を

ご持参いただると大変助かります。

当事務所の相談料金は「1回5,250円(税込・時間無制限)」となっております。

また、同一内容に関する2回目以降のご相談は無料です。

専門家に対する相談料は、通常は時間単位で相談料が発生したり、同じ内容の相談をもう一度する場合でも料金が発生します。

司法書士髙木心平事務所では、皆様に心おきなく何度でもお気軽に相談していただき、

お悩みを根絶するサポートがしたいという考えから、「時間無制限」「2回目以降無料(同一内容の場合)」という料金設定にしております。

どうぞお気軽にご利用下さい。

当事務所の営業時間内であればいつでも、電話によるご相談を受け付けております。

また、メール によるご相談は24時間受け付けております。

どちらも無料です。

お気軽にご連絡下さい。

もちろんです!

わたしたち司法書士には「司法書士法」という法律で守秘義務が課されています。

安心してご相談下さい。

司法書士の仕事内容は多岐にわたっており、様々な法律・業務に精通しているので、

ご相談いただければ必ず何らかの点でお力になることができます。

また、場合によっては司法書士以外の専門家をご紹介することもできます。

お悩みを法的に分析・判断するのは我々にお任せいただき、まずは悩みをそのまま司法書士にぶつけて下さい!

弁護士も司法書士も法務省管轄の国家資格です。

つまり、「法律の専門家」という観点からは同じグループの職業であると言えますが、

その最大の相違点は「裁判所における訴訟代理権の有無」です。

法務大臣認定を受けた司法書士は簡易裁判所(紛争の金額が140万円以下)でのみ

訴訟手続きの代理人となることができますが、弁護士にはこのような制限はありません。

行政書士と司法書士。名前は似ていますが、担当業務はかなり違います。

行政書士は総務省が管轄しているのに対し、司法書士を管轄するのは法務省。

つまり、裁判所・検察庁・法務局などといった司法(法律)に関する書類の作成や各種手続きを担当するのが司法書士です。

司法書士の仕事は、登記手続き(不動産登記および会社登記)の代理、供託手続きの代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、

簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、法律相談、企業法務、成年後見事務、多重債務者の救済、消費者教育など多岐にわたっており、

皆様にとって身近な法律家として活躍しております。

司法書士は非常に幅広い業務を通じて、皆様の財産・権利を守り、トラブルを未然に防止し、

万が一トラブルになった場合も、法的解決のためのアドバイスとサポートをいたします。