相続登記の義務化について
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2023/09/08
遺言書とは、「遺産を遺したい方」が、「生前に」、「遺産の行方を決める」ことができる制度です。
つまり、遺産を遺したい方が自分で保有している遺産等について、「誰に何を承継させたいのか」という生前の意思を表現できる制度であるため、自分の希望に従って遺産を相続する対象者を決めることができます。
そのため、生前に遺言書を作成しておくと、遺された相続人間のトラブルを未然に防止できたり、相続手続きを簡単に進めることができるようになります。
したがって、これから発生するであろう相続に備えて、生前に遺言書を作成しておくということは非常に有効です。
当センターでは、豊富な経験を踏まえて、遺言書の作り方や注意点等を分かりやすくご案内しておりますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
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